- 2020/8/21
- 大阪店
- その他
婚姻届に証人欄があるのはナゼ?誰にお願いすればいい?
いよいよ婚姻届を提出!受理されれば晴れてお二人はご夫婦です!
ご結婚おめでとうございます♡
でも、婚姻届って二人だけでは書けないことをご存知でしたか?
婚姻届には「証人欄」というものがあるのです!
この「証人欄」いったい誰に書いてもらえばいいのでしょうか?
そこで今回は、婚姻届の「証人欄」で気をつけることについてご紹介します。
証人欄がある理由は?婚姻届の証人になれるのはどんな人?
♦二人だけで記入してすぐに提出できない?!証人欄がある理由
婚姻届を提出し、受理されることで、晴れて二人は結婚したことになりますが、当事者の二人だけで婚姻届を記入して提出すれば、受理してもらえるわけではありません。
二人の結婚を認める2人の証人の署名と印鑑が別に必要なのです。
その理由は、民法で定められているからです。
民法第739条「婚姻届は、当事者双方及び成年の証人2人以上が署名した書面で、またはこれらの者から口頭で、しなければならない」
とあります。
第三者に「この二人は双方の同意のもと結婚する」ということを証明してもらう意図があるということでしょう。二人の結婚の正確性を高めるための証人欄なのです。
当事者片方だけで勝手に婚姻届を提出することのないようにというのと、近年増加している偽装結婚防止のためとも言えます。
♦証人になれる条件は?証人になると離婚した時などに責任は問われるの?
証人になれる条件として20歳以上の成人で2人に結婚する意思があるのを認めている、当事者以外の2人が証人になることが出来ます。
誰に証人になってもらってる?証人欄記入上の注意点は?
♦みんな証人欄の記入誰にお願いしましたか?
上記のように2人にお願いするのですが、一番多いのはご両親。
それぞれの父親・新郎側の両親などが多いです。
他にも兄弟姉妹、親族、友人などお二人の結婚をよく知る人が頼みやすいでしょう。
仲人になってくれた友達という人も!
署名は自筆でなければいけませんが、生年月日や住所などは代筆でもOK、印鑑もなしでOKですが、サインを求められることもあるので、提出先の役所にあらかじめ聞いておくようにしましょう!
結婚報告を兼ねて、証人欄の記入をお願いする場合は、あらかじめアポイントを取り、お礼の品を持参し、失礼のないようにしましょう。
♦証人欄には何を記入する?用意してもらうものは?
証人欄には、
「署名」「生年月日」「住所」「本籍地」を記入し、「捺印」をしてもらいます。
注意点として、
自分の本籍地がわからないという人も多いので、お願いする際には、署名してもらう予定の日までに確認してもらっておきましょう!
ちなみに、ご両親に記入してもらう場合は、同じ印鑑を使うのではなく、同じ名字でも夫婦別々の印鑑で捺印してもらうようにします。
スムーズに婚姻届を受理してもらうために
入籍日をこの日にしたい!と思っているカップルさんは、婚姻届をそれまでにしっかりと準備する必要があります。
証人欄の記入する人にも場合によっては本籍地を調べる時間などが必要だったり、郵送で署名していただくなら、郵送にかかる日数も考慮してお願いする必要があります。
証人欄を含めた婚姻届の書面に不備があると受理してもらえないので、あらかじめ記入した婚姻届を提出先の役所で確認してもらっておくと安心です。
まとめ
いかがでしたか?
婚姻届で一番手間がかかるのは、実は証人欄の記入依頼かもしれません。
しかし頼まれた方は嬉しいものですし、証人がいるという安心感もありますよね。
婚姻届が受理されれば、晴れて結婚し新たな出発です!
人生の節目ともいえる入籍日、しっかり準備して迎えていきましょう♡