- 2020/6/1
- 神戸店
- その他
《国際結婚!》外国人と結婚したら名字や国籍はどうなるのかを徹底解説!
外国人との結婚を考えている方。
「国際結婚をしたら国籍や名字はどうなるんだろう!?」と気になってはいませんか。
そこで今回は、国際結婚をした場合に日本と外国の「国籍・戸籍」や「名字」がどうなるのかをご紹介します!
国際結婚後の国籍はどうなるの?
日本人男性と外国人女性が国際結婚した場合
この国際結婚の場合はとてもシンプルです!
・日本人男性は、日本国籍のまま
・外国人女性は、外国籍のまま
※国際結婚でも国籍についての手続きは必要ありません。
日本人女性と外国人男性が国際結婚した場合
この場合の国際結婚は、バリエーションが増えて複雑になります。
国際結婚といっても相手の国はさまざまですよね。
男性側の国によって①~③のケースが存在します。
① 手続きは不要
この場合は、とてもシンプルで国籍についての手続きは必要ありません。
② 場合によっては手続きが必要
男性の国籍が「フランス」「タイ」などの場合。
この国際結婚の場合、国籍を日本もしくは外国にするかを選択できます。
女性は何も手続きをしなければ日本国籍のままになります。
日本国籍のままでいい人は、手続きが不要です。
③ 必ず手続きが必要
男性の国籍が「イラン」の場合。
日本人女性は自動的に外国籍を取得しますが、日本国籍も保持。
この場合、女性側は2つの国籍を持つので「二重国籍」となりますので
女性はどちらかの国籍を選ばないといけません。
②~③の国際結婚の場合は『国籍選択届』を提出しよう
「国籍選択届」という書類を、国際結婚をしてから2年以内に提出をする必要があります!
国際結婚をしたのに国籍を選択しないままでいると、法務大臣から「国籍を選択してください。」という通知がきます。
通知がきても放っておくと、実は、日本国籍を失ってしまうんです。
なので、必ず「国籍選択届」は提出しましょう。
国際結婚をすると戸籍はどうなる?
外国人パートナーについては、日本では戸籍は作れません。
その代わりに、日本人の戸籍に、外国人パートナーの情報が追加されます。
簡単に言うと、戸籍の「身分事項」欄の「婚姻」というところに、国際結婚をしたパートナーの「氏名」「国籍」「生年月日」が追加されます。
国際結婚の場合、名字は変わる?変わらない?
例えば、「山田 花子」さんという日本人女性が「ウィル・ジョン」さんという外国人男性と国際結婚をした場合、「山田 花子」さんの名字はどうなると思いますか?
この場合には2つのケースが存在します。
国際結婚をしても日本名のまま
国際結婚の場合、婚姻届を提出後、他に手続きをしなければ、夫婦の名字は別々になります。
つまり、「山田 花子」さんも「ウィル・ジョン」さんも名前は変わらずそのままということ。
ただ、パスポートには、()内に外国人パートナーの名字をつけることができます!
例えば「山田 花子」さんの場合
姓:YAMADA(JOHN)
名:HANAKO
という形になります。
国際結婚によって名字を変える
名字を外国のものに変えたいという場合、
結婚後6ヶ月以内に市町村区役所に届け出が必要です!
必要な書類としては、
「外国人との婚姻による氏の変更届け」
となります。
役所に置いてあるので必要事項を記入して、提出してください。
この「氏の変更届」は婚姻届けと同時に提出するとスムーズなのでおすすめです♪
※もし6ヶ月を過ぎてしまうと、市町村区役所での変更はできなくなります。
この場合、家庭裁判所に申し立てをしなければならないので、かなり面倒になるので注意しましょう。
無事に変更手続きが済むと、「山田 花子」さんは戸籍上、「ジョン 花子」となり、名字がカタカナで登録されます!
まとめ
いかがでしたか?
国際結婚を行った場合、国籍、戸籍、名字はどうなるのかについてご紹介しました!
国際結婚の場合はパートナーの国籍によって、用意する書類や手続パターンが違うので注意しましょう。
国際結婚は想像している以上に大変なこともあるかもしれませんがその分楽しいこともたくさん。
最初こそ手続きがわからず調べたり聞いたりする必要があるかもしれませんね。
ただ最近では国際結婚する人も以前に比べて増えていますしSNSなどでも情報はたくさん得られます。
もし国際結婚について何か分からないことがあれば、お近くの市町村区役所やパートナーの国の大使館・領事館に尋ねてみるのが1番です。